出店規約
吉備中央商店街出店規約
この規約(以下「本規約」)は、有限責任事業組合吉備中央町インクルーシブスクエアの組合員である株式会社十字屋(以下「当社」)が提供するインターネット上の商店街「吉備中央商店街」(以下「モール」)への出店等に関し、当社と出店者との間の契約関係(以下「本規約」)を定めるものです。
第1条 (定義)
本規約上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。
(1)モール | 当社がインターネット上で提供する商品等販売サイト「吉備中央商店街」 |
(2)出店者 | モールに出店することを当社に申し込み、当社が出店を認めた個人、法人又は組合等 |
(3)利用者 | モールの閲覧やモール内の各種サービスを利用するすべての方 |
(4)本サービス | 当社がモールを通じて利用者に対し提供する各種サービス |
(5)商品等 | 出店者がモールを通じて利用者に対し提供する物品および各種サービス |
第2条 (出店者の登録手続き)
1. モールへの出店を希望する方(以下「出店希望者」)は、モール内の出店申込ページから登録を行ってください。
2. 登録をした方は、当社がその申込を承諾し、登録手続きが完了した時点から出店者となります。
3. 当社は、出店希望者に対し、必要な書類の提出を書面または電子データで求める場合があります。
4. 当社は、出店希望者が次の各号のいずれか一つに該当する場合は、当社の判断により登録を承諾しないことがあります。
(1) 出店希望者が、当社の定める方法によらず登録を行った場合
(2) 出店希望者が、当社の依頼する必要な書類等の提出をしない場合
(3) 出店希望者が、過去に本規約または当社の定めるその他の利用規約等に違反したことを理由として退会処分を受けた者である場合
(4) 出店希望者が、不正な手段をもって登録を行っていると当社が判断した場合
(5) 出店希望者が、不正確な情報を登録している場合
(6) その他当社が不適切と判断した場合
第3条 (出店資格)
1. 出店者は、個人、法人又は組合等とします。
2. 出店者は、特定商取引に関する法律、食品衛生法、食品表示法、日本農林規格等に関する法律、 不当景品類及び不当表示防止法 、個人情報保護に関する法律 、その他 関連法令(以下「法令」という)を遵守するとともに、法令に従い出店者情報や出品する商品等の情報を適切に表示するものとします。また、法令に基づき商品等を販売するための許認可又は届出が必要な場合、当該許認可を取得し、又は届出を完了していることを適切に表示するものとします。
3. 出店者は、商品等の内容、品質、機能、安全性、警告表示及び取扱説明書の記載に誤りや過不足がないよう万全の注意を払うものとします。
第4条 (利用料)
1. モールの出店料及び利用料(以下、「利用料等」)は別表①の通りとします。
2. 利用料等が変更になる場合、当社は出店者にモールの通知機能またはメール等で変更通知を行います。当社が利用料等の変更通知を行った後、当該変更が有効になる期日以降に出店者が出店を継続した場合には変更後の利用料等が適用され、出店者はこの変更に同意したものとします。
第5条 (出店ページの掲載)
1. 当社は、第2条により出店を許諾した出店者に対しアカウント(ID及びパスワード)を発行し、当社が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内に出店者が提供する商品等の販売等に必要な出店ページを提供します。
2. 出店者は、当社から発行されたアカウントのパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的にパスワードの変更登録を行うなど、出店者の責任において盗用防止の措置を講じることとします。
3. 出店者は、出店者の責任において出店ページへの商品等の掲載及び情報の管理をするものとし、当社は、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負いません。
4. 当社は、第1項の出店ページを当社の判断により自由にその仕様を変更することができるものとします。
第6条 (権利の譲渡等)
1. 出店者は、モールに出店する権利その他本規約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わずいかなる処分もできないものとします。
第7条 (出店ページ及び商品等の表示・登録)
1. 出店者は、当社の定める規格に従い、出店ページ上の情報等(以下「コンテンツ」という)を出店決定日(当社から出店者に対しメールにて所定の情報を通知した日)から合理的期間内に作成し、登録を行うものとします。
2. 出店者は、前項のコンテンツの作成にあたり、下記の事項を遵守するものとします。
(1) 本規約に反する表示をしないこと
(2) 利用者に錯誤を与えない表記をすること
(3) 法令等により表示を義務付けられたものは表示すること
3. 当社は、登録されたコンテンツがモールに相応しくないと判断した場合、出店者に対してその内容及び表示を変更するよう求めることができるものとします。出店者が従わない場合、当社は出店者の出品を拒否することができるものとします。
4. 出店者は、原則として当社がモールを通じて利用者に対し販売促進活動を行うことを承諾するものとします。ただし、やむを得ない事由により当該販売促進活動に参加できない場合は、当社に申し出るものとします。また、当該販売促進活動に出店者の費用負担が生じる場合は、個別に当社から出店者に案内を行い、出店者の同意のもとに実施することとします。
第8条 (販売方法)
1. 利用者からの注文と異なる商品等を出店者が送付または提供した場合や梱包の不行き届きで商品等が破損していた場合など、商品等自体について利用者との間で発生したトラブルやクレームは、当社にはなんら責任はなく、すべて出店者の責任と負担で処理するものとします。
2. 配送中の破損等における出店者の責任については、出品者の契約する出品プランにより、別表②の責任分担表によるものとします。
3. 出店者は出店ページ上で、常に最新の情報を提供できるよう、定期的に更新を行うものとします。
4. 利用者との間で生じる商品等の代金(以下「売上金」という)の決済は、当社が行うものとします。
5. 当社が前項の定めにより受領した売上金は、毎月月末までの売上金を第4条に定める利用料等を差し引き、翌月末日までに出店者指定の口座に支払いを行います。利用料等が売上金を上回る場合は、当社より発行する請求書に基づき、出店者が請求書記載の期日までに指定口座へ振り込むものとします。
6. 前項の支払いに係る振込手数料については売上金から当該振込手数料を差し引くものとします。
第9条 (管理責任者)
1. 出店者は、本規約に基づく出店等を行うに際して、管理責任者を選任し、当社へ届け出るものとします。
2. 出店者は、管理責任者を変更するときは、変更後の管理責任者の氏名等を直ちに当社に対して届け出るものとします。
第10条 (業務委託)
1. 当社及び出店者は、自らの責任において出店ページの制作及び運用の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
2. 前項の場合、当社及び出店者は当該第三者に対し、利用者情報の管理を徹底するとともに本規約等を順守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとします。
第11条 (情報管理)
1. 出店者は、利用者情報(当社から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して出店者が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、モール内での受注契約の履行以外の目的で使用してはいけません。また、出店者は、第三者に利用者情報を有償・無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはなりません。
2. 出店者の故意または過失により利用者情報が漏洩し、当社または利用者に損害が生じた場合、出店者がその賠償を行うこととします。
第12条 (守秘義務)
1. 当社及び出店者は、本規約の適用がある期間中又は本規約の適用終了後にかかわらず、本規約及び本規約に関連して知りえた情報、その他相手方の機密に属するべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合及び以下の各号に定める事項に関しては、その限りではありません。
(1) 当社、出店者が相手方からの開示前にすでに知っていた情報
(2) 公知の事実その他一般に利用可能な情報
(3) 当社、出店者が守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報
(4) 当社、出店者が相手方からの情報開示にかかわらず、独自に開発した情報
(5) 当社、出店者が、秘密情報としての扱いから除外することに同意した情報
(6) 裁判所の権限その他法律の規定に基づきその開示が要求された情報
2. 前項にかかわらず、出店者は、当社がモールの運営に必要な範囲に限り、当社又は秘密保持契約書を締結した提携会社等との間で、出店者に関する情報を交換することに承諾したものとします。
第13条 (禁止事項)
1. 出店者は、モール又は出店ページ上において、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令の定めに違反する行為又はそのおそれのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に反する行為
(4) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
(5) 当社、他出店者又は第三者に対し、財産権(特許権・商標権等の知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
(6) モール外の店舗の宣伝、外部ウェブサイトへのハイパーリンク、電話・ファックス・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により利用者をモール外の取引に誘引する行為
(7) モール又は出店ページの利用を通じて取得した利用者情報等を利用し、当社が定める以外の方法により広告・宣伝等を配信する行為
(8) 本規約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の利用者情報を利用する行為
(9) 当社のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(10) モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(11) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込む行為
(12) 当社が別途禁止行為として定める行為又は不適切であると判断した行為
(13) サーバその他当社のコンピュータに不正にアクセスする行為
2. 出店者は、モール又は出店ページにおいて、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害する恐れのある商品等、当社が別途販売禁止として出店者に通知した商品等又はモールのイメージに合致しないと当社が判断した商品等の販売等をすることはできません。
第14条 (クレーム対応等)
1. 出店者は、出店者又は商品等に関連して利用者又は第三者からクレームを受けた場合は、出店者の責任と費用において対応し解決を図るものとし、再発防止のために必要な措置を講じるものとします。
2. 前項の規定に拘わらず、クレームの原因が配送中のトラブル等に起因する場合、責任の所在は別表②の責任分担表によるものとします。
3. 出店者は、第1項のクレームを解決するにあたって、利用者又は第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するとともに、その経過を当社に対して報告するものとします。
4. 出店者は、出店者又は商品等に関連して当社が利用者又は第三者からクレームを受けた場合、本規約期間中はもとより本規約終了後においても、出店者の責任と費用において当社と連携してこれを解決するものとします。当社が損害(弁護士費用を含む)を被ったときには、出店者はその損害を賠償するものとします。
第15条 (本サービスの一時停止)
1. 出店者は、当社が提供する本サービスについて、以下の事由により出店者に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、損害の補償等を当社に請求しないこととします。
(1) サーバ、ソフトウエア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止
(3) 当社、利用者、他の出品者その他の第三者の利益を保護するため、その他当社がやむを得ないと判断した場合における停止
第16条 (出品停止等)
1. 当社は、出店者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、出店者の出品の停止、出店者が表示したコンテンツの削除、出品停止理由の公表その他の必要な措置を取ることができるものとします。この場合、出店者は速やかに当社の指示に従い、改善措置を取るものとします。なお、本条の定めは第18条に定める当社による本規約の解除・解約を妨げません。
(1) 第12条第1項に定める事由が生じたとき
(2) 出店者の出店ページにおいて商品等を購入した利用者から商品等不着、到着遅延又は返金等に関する苦情が頻発したとき
(3) その他当社が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき
(4) 出店者から当社に提出された書類に、虚偽等があったとき
2. 前項に基づき出店者が出店停止等の措置を受けている場合であっても、出店者は、当社に対する本規約に定める一切の金銭等の支払義務を負うものとします。
第17条 (免責)
1. 当社は、出店者が出品に関して被った損害(サーバ又はソフトウエアの障害・不具合・誤動作、本規約に基づく出店ページの全部又は一部の停止、出店者の出品停止、利用者との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、その損害が当社の故意または重大なる過失によるものでない限り、賠償する責を負いません。
2. 当社は、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける出店者の出店ページの運営に支障が生じると当社が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができるものとします。
3. 当社は、出店者に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更若しくは追加又はサービスの廃止を行うことができるものとします。
第18条 (当社による契約解除・情報削除等)
1. 当社は、出店者が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らかの催告なしに本規約を解除するとともに、直ちに出店者の出店ページをモール及びサーバから削除することができるものとします。
(1) 本規約等に違反したとき
(2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分の申し立てを受けたとき
(4) 破産、民事再生、会社更生、会社整理又は特別清算の申し立てがされたとき
(5) 前3号の他、出店者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(6) 解散又は営業停止状態になったとき
(7) 当社による連絡が取れなくなったとき
(8) 販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意又は勧告を受けたとき
(9) 販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反し又はモールにふさわしくないと判断されるとき
(10) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると当社が判断した場合
(11) その他当社が出店者との本規約の継続が困難であると判断した場合
2. 当社は、事由のいかんを問わず、本規約を解除しようとする日の1カ月前までに書面で出店者に通知することにより本規約を解除することができるものとします。
3. 出店者が第1項第2号ないし第6号の事由のいずれかに該当した場合には、出店者は、当社からの通知催告等がなくても、当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。
4. 出店者が以下の事由のいずれかに該当した場合には、当社からの請求によって、出店者は、当社に対する一切の責務につき期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することとします。
(1) 第1項第1号又は第7号ないし第9号の事由に該当する場合
(2) 第1項又は第2項により本規約が終了した場合
(3) 第16条第1項に基づく出品停止措置を受けている場合で、かつ、速やかに当社の指示に従った改善措置を行わない又は行う見込みがない場合
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
5. 又は前項により本規約が終了した場合でも、当社は出店者に対し、出店者が出品のために負担した設備投資及び生じた費用並びに逸失利益及びその他出店者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。
第19条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及び出店者は、相手方に対し、本規約締結時において自己(当事者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的経営支配者を含みます。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力その他これらに準ずる者又はこれらと密接な関わりを有する者(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、自己又は第三者のために反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力に資金や便宜を提供しないことを表明し、かつ将来も該当しないことを保証します。
2. 出店者は、当社が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出するものとします。
3. 当社は、出店者が反社会的勢力に属すると判明した場合その他前2項に違反する又は違反するおそれがあると判断する場合、何らの催告を要せず、本規約を解除することができるものとします。
4. 当社が、前項の規定により本規約を解除した場合、これに関連して出店者に発生する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
5. 出店者が第1項に違反した場合、これに関連して当社に発生する損害については、出店者の費用と責任において当社に対して損害を賠償するものとします。
第20条 (出店者による契約解約)
1. 出店者は、本規約を解約しようとするときは、解約しようとする日の1ヶ月までに出店辞退手続き[fd9] をすることにより、本規約を解約することができるものとします。
前項の規定に関わらず、利用料等については、日割り精算を行わず、本規約の解約日が属する月の月末分までを出店者が負担するものとします。
第21条 (準拠法、合意管轄裁判所)
1. 本規約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2. 当組合と利用者等との間での論議・訴訟その他一切の紛争については、訴額に応じて、岡山簡易裁判所又は岡山地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 (契約期間)
1. 本規約は、出店決定通知日に効力を生じ、契約解除日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と出店者との間で有効に存続するものとする。
2. 出店者は、当社のモールへの出店決定を受けてから、第20条に定める書面による解約の意思表示がない限り、継続して情報を掲載できるものとする。
第23条 (規約の変更)
1. 当社は、必要に応じて本規約及び本規約の内容を変更することができるものとします。
2. 当社が、本規約または本規約変更について出店者に通知を行った後において、出店者が出店を継続した場合には変更後の本規約または本規約に異議なく同意したものとみなされます。
別表①
出店プラン | スタンダードプラン | |
月額出店料 | 5,000円/月 | |
配送プラン | Aプラン | Bプラン |
販売手数料 | 10% | 12% |
出店料は、モールのシステム利用および販売促進費用となります。
販売手数料は、取引の事務手数料等になります。
※1 金額は税込みです。
※2 販売手数料は、1円未満の端数は切り上げとなります。
※3 国または自治体の補助等により、月額出店料・販売手数料が軽減される場合があります。
※4 月額出店料・販売手数料については、今後の事業の推移により変更される場合があります。
※5 月額出店料については、月途中の契約・解約であっても日割り計算は行わず、契約日・解約日が属する月の1か月分が発生するものとします。
別表② 責任分担表
Aプラン | Bプラン | |
プランの内容 | 出店者は梱包・出荷準備及び吉備中央町インクルーシブスクエア(以下「拠点」)までの配送を行う。 拠点からは当社が利用者まで配送する。 | 出店者は梱包・出荷準備を行い、当社が出店者の登録場所から集荷を行い、利用者までの配送する |
商品等の契約不適合 | 出店者 | 出店者 |
吉備中央町インクルーシブスクエアでの事故・汚損 | 拠点での受け入れ後:当社 | - |
配送中の事故・汚損 | 拠点まで:出品者 拠点での受け入れ後:当社または当社の委託事業者 | 当社または当社の委託事業者 |